医療従事者の1、2、3レベルの防護服 医療用防護服のレベルは3段階に分かれています。
医療用防護服は、医療従事者が使用する防護服で、その役割は、細菌、有害な超微細粉塵、酸・アルカリ溶液、電磁波などを隔離し、従事者の安全を確保し、清潔な環境を維持することである。 医療従事者の個人保護では、標準予防策、一次保護、二次保護、三次保護の4種類があります。 しかし、レベル1、2、3のプロテクトの具体的な基準がわからないという方も多いと思いますので、ここで詳細をご紹介します。
標準的な注意事項
標準予防策:患者の血液、体液、分泌物(汗を除く)、非密着性の皮膚や粘膜にはすべて感染物質が含まれている可能性があるという原則に基づき、病院感染の発生を最小限に抑えるためにとられる一連の措置のことをいいます。 手指衛生、個人防護具の使用、呼吸衛生・咳エチケットなど。
レベル1の保護要件。
レベル1の保護は、医療業務で治療に従事するすべての医療従事者を対象とし、オーバーオール、使い捨て帽子、隔離衣、使い捨て手術用マスクの着用、患者と接触するたびに1~3分間ヨードファー消毒液などでこすり、体液や分泌物などに触れる場合は手袋を着用することを義務付けています。
一次保護が適用されます。
1.新型コロナウイルスに感染した肺炎患者の近親者を医学的に観察している人。
2.試料搬送装置。
3.一般呼吸器熱外来診療の医療従事者。
二次保護要件。
二次防護とは、感染症の予防と管理のために講じる防護のレベルのことで、検体採取や患者移送を行う医療・看護スタッフは、医療用防護衣、医療用防護マスク、フェイスマスク、防護帽などを着用し、患者との接触後は直ちに洗浄・消毒し、できれば4時間ごとにマスクを交換し、気道や粘膜の防護に十分注意する必要があります。
二次保護が適用されます。
1.新型コロナウイルス感染性肺炎の近接者、疑い例、確定例で症状を呈した者 人員による疫学調査の実施
2.感染源となった場所で末端消毒を行う者。
3.バイオセーフティキャビネット内で検体を取り扱い、試験を行う実験従事者。
4.患者を移送する運転手や医療関係者。
5.新型コロナウイルス肺炎の診察、洗浄、消毒のために隔離室、隔離病棟に入る医療関係者。
三次保護要件。
レベル3の保護具の適用範囲は、感染者と密接に接触し、検体採取や患者の血液・分泌物の取り扱いを担当する医療従事者であり、レベル2の保護具要件に加え、ゴーグルや防護マスクに代わる総合呼吸保護具や電動式空気入りフィルター付き呼吸器などによる保護強化が必要である。
レベル3の保護が適用されるのは
1.新型コロナウイルス感染性肺炎の近接接触者、疑い例、確定例で症状を呈している人の検体採取。
2.検体の取り扱いおよび試験中にエアロゾルを発生させる可能性のある人。
3.新型コロナウイルス感染肺炎が観察・確認された症例において、気管内挿管、ネブライザー、誘発痰の検査、気管支鏡検査、呼吸痰吸引、気管切開ケア、胸部理学療法、鼻咽頭吸引、マスク陽圧換気(BIPAPやCPAP等)、高周波ショック換気、蘇生操作、死後肺組織生検等のエアロゾル発生の可能性があるブラクラ作業を行う医療従事者のことです。 生検など 医療スタッフ
4.血液、分泌物、排泄物、患者の死体を取り扱うスタッフ。
以上、「医療従事者1、2、3レベルの防護服医療防護服のレベルは3段階に分かれている」という内容でした。 医療用保護衣は、使用後に医療廃棄物の関連法規に従って廃棄し、その過程で汚染が拡大しないようにする必要があります。